助成金
厚生労働省管轄の助成金は、
・景気が悪い時に企業が事業を継続できるように助成されるもの
・障害者・高齢者等を採用する優良な企業に対して報奨的な意味合いで助成されるもの
・育児休業や介護休業などを整備したとき
・パートやアルバイトを正社員にしたとき
・社員に研修や教育をすることで、キャリアアップにつとめたとき
・働き方改革に取り組んだ時
など、主に社員にとって働きやすい環境を整備したことに対して、助成を受けることが出来ます。助成金を受給するためには、各種助成金ごとの要件を満たす必要がありますが、日頃から以下のポイントを押さえておくことが重要です。
・日頃から労働法令を遵守する
(出勤簿・賃金台帳・雇用契約書の作成、適正な残業代の支払い等)
・就業規則・諸規程・各種協定の整備
・助成金ごとの支給要件を満たせるか確認をしておく
キャリアアップ助成金 正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員化(※)した事業主に対して助成
(※)正社員には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含む。
①【有期→正規】1人あたり80万円 〔中小企業以外60万円〕
②【無期→正規】1人あたり40万円 〔中小企業以外30万円〕
※派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
1人あたり28.5万円〔中小企業以外も同額〕加算
※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
1人あたり①9.5万円〔中小企業以外も同額〕加算
キャリアアップ助成金 賃金規程等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(※)し、昇給させた事業主に対して助成
①【3%以上5%未満増額改定】1人あたり5万円 〔中小企業以外3.3万円〕
②【5%以上増額改定】1人あたり6.5万円 〔中小企業以外4.3万円〕
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること
【高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等】
1人あたり60万円
短時間労働者(※)は40万円
【身体・知的障害者(重度以外)】
1人あたり120万円
短時間労働者(※)は80万円
【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】
1人あたり240万円
短時間労働者(※)は80万円
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)
人材開発支援助成金 人材育成支援コース
雇用する労働者に対し、①10時間以上のOFF-JT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ヶ月以上の訓練、③有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ヶ月以上の訓練を行った事業主
等に対して助成
【賃金助成】
1人1時間あたり760円<200円>
【経費助成】
①の場合
・正規雇用労働者 実費相当額の45%<15%>
・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%>
・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%>
②の場合 実費相当額の45%<15%>
③の場合
・非正規雇用労働者 実費相当額の60%<15%>
・正社員化した場合 実費相当額の70%<30%>
【OJT実施(定額)助成】
②の場合
1人1訓練あたり20万円<5万円>
③の場合
1人1訓練あたり10万円<3万円>
※<>内は、訓練終了後、労働者に毎月決まって支払われる賃金を5%以上増額
させた場合や、資格等手当の支払を就業規則等に規定したうえで、訓練修了後
に訓練受講者に対して当該手当を支払うことにより賃金が3%以上増額してい
る場合に加算
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金とは、中小企業が職場環境の改善や有給休暇取得を促進させるといった働き方改革に取り組む際、その環境整備に必要な費用の一部を助成する助成金制度です。
取り組み内容に応じて 5つのコースがあります。
- 適用猶予業種等対応コース
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 団体推進コース
助成金は取組内容等に応じて、受給金額や要件などが細かく決められています。詳細はお問い合わせください。